実用新案法


第五十四条(手数料)
 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  第二条の五第一項において準用する特許法 第五条第一項、 第三十二条第三項若しくは 第四十五条第二項において準用する同法 第四条の規定による期間の延長又は 第二条の五第一項において準用する同法 第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
  第十一条第二項において準用する特許法 第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
 実用新案登録証の再交付を請求する者
  次条第一項において準用する特許法 第百八十六条の規定により証明を請求する者
  次条第一項において準用する特許法 第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
  次条第一項において準用する特許法 第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
  次条第一項において準用する特許法 第百八十六条第一項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が 国等 であるときは、適用しない。
(改正)
 第一項及び第二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利を共有する国と第三十一条第二項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。
(改正:本項追加)
 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が 国等と国等以外の者 との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と 国等以外の者 が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし 、国等以外の者 がその額を納付しなければならない。
(改正)
 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第一項及び第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
10 特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について実用新案技術評価の請求をする者がその実用新案登録出願に係る考案若しくは登録実用新案の考案者又はその相続人である場合において、貧困により第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。
 別  表