改正履歴:実用新案法

対象条令 ・平成11年5月14日法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)第2条 施行:平成12年1月1日。施行日詳細は、こちら改正内容官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8官報9官報10
・平成十一年十二月二十二日法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令)第九百十二条 施行:平成十三年一月六日  官報
・平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第二十七条 施行:平成十三年一月六日    官報1官報2官報3官報4
本則改正平成十一年法律第百六十号 施行:平成十三年一月六日
本則中、「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。
第3条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項第1号及び第2号中
「日本国内」の下に「又は外国」を追加し、
第三号中
「頒布」を「、頒布」に改め、
「考案」の下に「又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案」を追加する。
第10条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第7項の次に次の2項を追加する。
8 第一項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出 願について提出された書面又は書類であつて、新たな実用新案 登録出願について第八条第四項又は次条第一項において準用す る特許法第三十条第四項若しくは第四十三条第一項及び第二項 (次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項にお いて準用する場合を含む。)の規定により提出しなければなら ないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官 に提出されたものとみなす。
9 前項の規定は、第二項の規定による出願の変更の場合に準用 する。
第26条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「、第七十一条」を「から第七十一条の二まで」に改める。
第30条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「第百五条(書類の提出)及び第百六条(信用回復の措置)」を
「第百四条の二から第百六条まで(具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定及び信用回復の措置)」に改める。
第31条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成11年6月1日(一請求項につき加算される額の引き下げ)、平成12年1月1日(資力の乏しい法人))
第1項表中
「九百円」を「七百円」に、「千八百円」を「千四百円」に改める。
第三十一条(平成十一年法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律) 施行:平成十三年一月六日)
第三十一条第二項中
「国」の下に「又は独立行政法人(独立法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立法人をいう。以下同じ。)であってその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を加え、
同条第五項を同条第六項とし、
同条第四項を同条第五項とし、
同条第三項中 「国と国以外の者」を「国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第五十四条第三項及び第五項において同じ。)と国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立法人以外の者いう。以下この項及び同条第五項において同じ。)」に、
「同項の」を「第一項の」に、
「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、
「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、
同項を同条第四項とし、
同条第二項の次に次の一項を加える。
B第一項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る実用新案権には、適用しない。
第32条の2平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
本条を追加する。
第33条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「前条第二項」を「第三十二条第二項」に、「第三十六条において準用する特許法第百九条」を「前条」に改め、
第4項中
「前条第二項」を「第三十二条第二項」に改め、
第5項中
「第三十六条において準用する特許法第百九条」を「前条」に改める。
第36条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「特許法」の下「第百九条(特許料の減免又は猶予)及び」を削除する。
第40条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:政令で定める日(平成11年政令第159号により平成11年6月1日))
第2項の次に次の2項を追加する。
3 裁判所は、実用新案権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その実用新案権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審判又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
第54条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第9項
「特許法第百九十五条の二(出願審査の請求の手数料の減免)の規定は、実用新案技術評価の請求の手数料に準用する。」を
「9 特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について実用新案技術評価の請求をする者がその実用新案登録出願に係る考案若しくは登録実用新案の考案者又はその相続人である場合において、貧困により第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。」に改める。
第五十四条(平成十一年法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律) 施行:平成十三年一月六日)
第五十四条第三項中
「国」を「国等」に改め、
同条第九項を第十項とし、
第五項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、
同条第四項中
「国と国以外の者」を「国等と国等以外の者」に、
「国以外の者」を「国等以外の者」に、
「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、
同項を同条第五項とし、
同条第三項の次に次の一項を加える。
C第一項及び第二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利を共有する国と第三十一条第二項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。
第59条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第2項中
「事件の」の下に「判定の謄本が送達され、又は」を追加する。
第61条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項第2号中
「各本条」を「三千万円」に改める。
第62条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「第四十一条」を「第二十六条において準用する特許法第七十一条第三項において、第四十一条」に、
「特許法第百七十四条第三項」を「同法第百七十四条第三項」に改める。