実用新案法


第四十五条(特許法の準用)
 特許法 第百七十三条(再審の請求期間)、 第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)並びに 第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法 第百七十四条第三項中「 第百三十一条」とあるのは「実用新案法第三十八条及び 第三十九条」と、「 第百六十八条」とあるのは「同法 第四十条及び 第四十条の二」と読み替えるものとする。
 特許法 第四条の規定は、前項において準用する同法 第百七十三条第一項に規定する期間に準用する。