意匠法施行規則

第十九条(特許法施行規則の準用)
 特許法施行規則第一章(総則)( 第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号まで及び第十七号並びに第三項第七号、 第十一条第十一条の二並びに 第十三条の二を除く。)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同規則 第四条の二第一項及び 第九条第一項中「及び特許法 第百二十一条第一項」とあるのは「並びに意匠法 第四十六条第一項及び 第四十七条第一項」と、 第四条の三第一項中「三 特許法 第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 意匠法 第十条の二第一項又は 第十七条の三第一項(同法 第五十条第一項(同法 第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、 第八条第二項、 第九条の二第九条の三第二項及び 第十一条の五中「特許法 第百二十一条第一項」とあるのは「意匠法 第四十六条第一項若しくは 第四十七条第一項」と、 第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八まで、様式第三十一の五、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の五、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五」とあるのは「意匠法施行規則様式第一から様式第五まで、様式第九から様式第十二まで若しくは様式第十四、意匠法施行規則 第十九条第一項において準用する特許法施行規則 第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則 第八条第二項に規定する様式第四、同規則 第九条の二第一項に規定する様式第九、 同条第二項に規定する様式第十一、同規則 第十一条の五に規定する様式第十六、同規則 第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則 第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、意匠法施行規則 第十九条第二項において準用する特許法施行規則 第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則 第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則 第二十八条の三に規定する様式第四十又は意匠法施行規則 第十九条第六項において準用する特許法施行規則 第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則 第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則 第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則 第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則 第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則 第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則 第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則 第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則 第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則 第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則 第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則 第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則 第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、 第十三条第四項中「特許法 第百二十一条第一項」とあるのは「意匠法 第四十六条第一項又は 第四十七条第一項」と、 第十四条第二項中「同法 第百二十一条第一項」とあるのは「意匠法 第四十六条第一項又は 第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
 特許法施行規則 第二十六条第二十七条第二十七条の三の三第二十七条の四第二十八条から 第二十八条の三まで、 第二十九条第三十条及び 第三十一条第二項(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則 第二十七条第三項中「特許法 第百九十五条 第六項」 とあるのは「意匠法 第六十七条第五項」と、同項中「同法百七条第四項」とあるのは「意匠法第四十二条第四項」 と読み替えるものとする。
(改正)H12省357
 特許法施行規則 第三十三条及び 第三十五条から 第三十七条まで(補正の却下の決定の記載事項、査定の記載事項、正当権利者への通知及び決定の謄本の送付)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
 特許法施行規則第五章(判定)の規定は、意匠法 第二十五条第一項の判定に準用する。
 特許法施行規則第六章(裁定)の規定は、意匠権についての裁定に準用する。
 第十三条、特許法施行規則第八章(審判及び再審)( 第四十六条並びに 第五十条の十五第一項( 第三十二条の規定を準用する部分に限る。)、第二項及び第三項を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則 第四十八条の三第二項、 第五十条第五項、 第五十条の二第五十条の三第五十一条第二項、 第五十七条の三第二項、 第五十八条第二項、 第五十八条の二第一項及び第三項、 第五十八条の十七第二項、 第六十条第五項及び第六項、 第六十一条の十一第三項並びに 第六十二条第二項中「特許法 第百二十一条第一項」とあるのは「意匠法 第四十六条第一項又は 第四十七条第一項」と、 第五十条の十五第一項中「特許法 第百二十一条第一項」とあるのは、「意匠法 第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
 特許法施行規則 第六十七条(特許証の再交付)の規定は、意匠登録証の再交付に準用する。