特許法施行規則

第五十条の十五(審査の規定等の準用)
 第三十二条第一項、第三十三条及び第三十六条の規定は、特許法第百二十一条第一項の審判に準用する。
 第二十四条第二十五条及び第四十五条の三第一項の規定は、特許法第百二十六条第一項の審判又は同法第百三十四条第二項の訂正の請求に準用する。
 第三十二条第一項、第三十三条第三十五条及び第三十七条の規定は、特許法第百六十二条の規定による審査に準用する。