商標法施行規則

第二十二条(特許法施行規則等の準用)
 特許法施行規則第一章(総則)( 第四条の三第一項第四号、第七号、第八号及び第十七号並びに第三項第七号、 第十一条第十一条の二第十二条並びに 第十三条の二を除く。)並びに 第二十七条の三の三第二十八条の二及び 第二十八条の三(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、特許出願の放棄、特許出願の取下げ)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、国際登録出願( 第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、事後指定( 第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の名義人の変更の記録の請求( 第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の存続期間の更新の申請( 第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、書換登録の申請( 第一条から 第八条まで、 第九条の二から 第十条まで、 第十一条の三から 第十一条の五まで及び 第十三条から 第十七条までの規定に限る。)、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録( 第一条から 第八条まで、 第九条の二から 第十条まで、 第十一条の三から 第十一条の五まで及び 第十三条から 第十七条までの規定に限る。)に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則 第四条の二第一項中「特許出願及び特許法 第百二十一条第一項」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び書換登録の申請並びに商標法 第四十四条第一項(同法 第六十八条第四項及び同法附則 第十三条(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法 第四十五条第一項(同法 第六十八条第四項において準用する場合を含む。)」と、「同法 第百八条第三項」とあるのは「商標法 第四十一条第二項(同法 第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規則 第四条の三第一項中「三 特許法 第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 商標法 第十条第一項(同法 第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法 第十七条の二第一項(同法 第六十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法 第五十五条の二第三項(同法 第六十条の二第二項(同法 第六十八条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法 第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法 第十七条の三第一項の規定による商標登録出願(もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「五 特許権の存続期間の延長登録の出願」とあるのは「五 商標権の存続期間の更新登録の申請(商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合に限る。) 五の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願 五の三 書換登録の申請」と、特許法施行規則 第七条及び 第十八条第四項中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、特許法施行規則 第八条第一項中「特許異議申立書、審判請求書、特許法 第百八十四条の五第一項の書面、同法 第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面」とあるのは「登録異議申立書、審判請求書、商標権の存続期問の更新登録の申請書、書換登録の申請書」と、特許法施行規則 第八条第二項、 第九条の二及び 第九条の三第二項中「特許出願人又は特許法 第百二十一条第一項」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期問の更新登録の出願人若しくは書換登録の申請者又は商標法 第四十四条第一項(同法 第六十八条第四項及び同法附則 第十三条(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法 第四十五条第一項(同法 第六十八条第四項において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規則 第九条第一項中「特許出願人(防衛目的のため日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び特許法 第百二十一条第一項」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人及び書換登録の申請者並びに商標法 第四十四条第一項(同法 第六十八条第四項及び同法附則 第十三条(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法 第四十五条第一項(同法 第六十八条第四項において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規則 第十条中「又は 第二十七条の二第一項」とあるのは「、商標法 第七条第三項又は同法施行規則 第二十条第二項」と、特許法施行規則 第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八まで、様式第三十一の五、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の五、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第九まで、様式第十、様式第十一、様式第十一の三、様式第十二、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十、様式第二十一、商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する特許法施行規則 第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則 第八条第二項に規定する様式第四、同規則 第九条の二第一項に規定する様式第九、 同条第二項に規定する様式第十一、同規則 第十一条の五に規定する様式第十六、同規則 第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則 第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則 第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則 第二十八条の三に規定する様式第四十又は商標法施行規則 第二十二条第八項において準用する特許法施行規則 第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則 第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則 第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則 第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則 第五十一条第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則 第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則 第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則 第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則 第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則 第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則 第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則 第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、特許法施行規則 第十一条の五中「特許出願の審査又は特許法 第百二十一条第一項」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは書換登録の申請の審査又は商標法 第四十四条第一項(同法 第六十八条第四項及び同法附則 第十三条(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法 第四十五条第一項(同法 第六十八条第四項において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規則 第十三条第四項中「特許法 第百二十一条第一項」とあるのは「商標法 第四十四条第一項一同法 第六十八条第四項及び同法附則 第十三条(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法 第四十五条第一項(同法 第六十八条第四項において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規則 第十四条第二項中「同法 第百二十一条第一項」とあるのは「商標法 第四十四条第一項(同法 第六十八条第四項及び同法附則 第十三条(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法 第四十五条第一項(同法 第六十八条第四項において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規則様式第二の備考11中「何県、何群、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何群、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何群、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と、特許法施行規則様式第三の備考7中「何県、何群、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何群、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何群、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」と読み替えるものとする。

(改正)H12省10

 特許法施行規則第二章の二(博覧会の指定)の規定は、商標法 第四条第一項第九号及び第九条第一項の規定による博覧会の指定に準用する。
 前項の規定により商標法 第四条第一項第九号の規定による博覧会の指定を受けようとする者は、申請書に当該博覧会の賞を表示した書面を添付しなければならない。
 特許法施行規則 第二十六条第二項、 第二十七条第二十七条の四第二十八条及び 第三十条(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の手続、特許出願の番号の通知及び特許出願の分割をする場合の補正)の規定は、商標登録出願又は防護標章登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則 第二十七条第三項中「特許法 第百九十五条 第六項」 とあるのは「商標法 第七十六条 第五項」と、同項中「同法第百七条第四項」とあるのは「商標法第四十条第五項」 と、特許法施行規則 第三十条中「願書に添付した明細書又は図面」とあるのは「願書」と読み替えるものとする。
(改正)H12省357
 特許法施行規則第四章(特許出願の審査)( 第三十一条の二第三十一条の三及び 第三十二条を除く。)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願又は書換登録の申請の審査に準用する。
 特許法施行規則第五章(判定)の規定は、商標法 第二十八条第一項(同法 第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の判定に準用する。
 特許法施行規則 第四十六条第二項、 第四十八条から 第四十八条の三第一項まで、 第四十九条から 第五十条の二まで、 第五十条の四から 第五十条の十三まで及び 第五十一条から 第六十五条までの規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。この場合において、同規則 第五十条第五項、 第五十一条第二項、 第五十八条の二第一項及び第三項、 第五十八条の十七第二項、 第六十条第五項及び第六項並びに 第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについて提出する」と、同規則 第五十条の二第五十七条の三第二項、 第五十八条第二項及び 第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。
  第九条の五第一項、特許法施行規則 第三十三条第四十六条第二項、 第四十七条第一項、 第四十八条から 第五十条の十四まで及び 第五十一条から 第六十五条までの規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則 第四十八条の三第二項、 第五十条第五項、 第五十条の二第五十条の三第五十一条第二項、 第五十七条の三第二項、 第五十八条第二項、 第五十八条の二第一項及び第三項、 第五十八条の十七第二項、 第六十条第五項及び第六項、 第六十一条の十一第三項並びに 第六十二条第二項中「特許法 第百二十一条第一項」とあるのは「商標法 第四十四条第一項(同法 第六十八条第四項及び同法附則 第十三条(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法 第四十五条第一項(同法 第六十八条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(改正)H11省132、H12省10
 特許法施行規則 第六十七条(特許証の再交付)の規定は、商標登録証又は防護標章登録証の再交付に準用する。
10 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号) 第九条第二項及び第四項(提出書面の省略)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用する。
11  第十四条の規定は、再審に準用する。