特許法施行規則

第五十条の十四(営業秘密に関する申出)
 特許法第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判に係る書類において営業秘密が記載された旨を特許庁長官に申し出る場合は、様式第六十五の八によりしなければならない。