特許法施行規則

第十条(提出書面の省略)
 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、 第四条の三から 第七条まで、 第八条第一項、 第九条第四項、又は 第二十七条の二第一項の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
 他の事件について既に特許庁に証明書を提出した者は、 第四条の三から 第七条まで、 第八条第一項、 第九条第四項、前項、又は 第二十七条の二第一項に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
(参考) 特許法施行規則  第五条第六条
    手続等の特例法施行規則  第十四条