商標法 | |
| 第六十条の二(審判の規定の準用) | |
| 第四十三条の三、 第四十三条の五から 第四十三条の九まで、 第四十三条の十二から 第四十三条の十四まで、 第五十六条第一項において準用する特許法 第百三十一条第一項及び第二項、 第百三十二条第三項、 第百五十四条、 第百五十五条第一項並びに 第百五十六条並びに 第五十六条第二項において準用する同法 第百五十五条第三項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。 | |
| 2 | 第五十五条の二の規定は、 第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 |
| 3 | 第五十六条の二の規定は、 第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 |
| (参考)商標法 第四十三条の五〜、 第四十三条の十三 |