特許法 | |
第百三十二条(共同審判) | |
| 同一の特許権について 第百二十三条第一項又は 第百二十五条の二第一項の審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。 | |
| 2 | 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。 |
| 3 | 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。 |
| 4 | 第一項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第二項の規定により審判を請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。 |