特許法施行規則

第四章 特許出願の審査

第三十一条の二(出願審査請求書の様式)
 出願審査請求書は、様式第四十四により作成しなければならない。
 産業再生法第三十三条又は産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十六条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
(改正)(本項追加)H11共省1、H11省132、H12省99
 産業技術力強化法第十七条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)第七条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
(改正)(本項追加)H12省99