工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第六条(包括委任状)
 特定手続(令 第一条第四十三号から第四十七号までに掲げる手続を除く。)、特許法 第十七条第一項若しくは第三項(法 第四十一条第二項、意匠法 第六十八条第二項並びに商標法 第七十七条第二項及び同法附則 第二十七条第二項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、若しくは特許法 第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法 第五十二条並びに商標法 第五十六条第一項(同法 第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則 第十七条第一項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法 第二条の二第一項若しくは第三項若しくは 第六条の二、意匠法 第六十条の三又は商標法 第六十八条の四十 若しくは同法附則 第二十四条(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による令 第一条第一号から第四十号までに掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正(令 第一条第四十一号に掲げるものを除く。)又は令 第二条第三項の規定による物件の提出をする際の特許法施行規則 第四条の三( 第五条の二第二項、実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証明については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。
(改正):「商標法第六十八条の二」を「商標法第六十八条の四十」に改正。マドリッドプロトコル発効に伴う改正。平成十二年三月十四日発効。
 包括委任状の提出は、様式第六によりしなければならない。ただし、商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。
 特許庁長官は、包括委任状が提出されたときは、これに番号を付し、その番号を包括委任状を提出した者に通知しなければならない。
 第一項の援用は、前項の番号を特許庁に対して提出する書類に記載することによりしなければならない。