商標 附則 | |
| 第十七条(特許法の準用) | |
| 特許法 第百三十一条第一項及び第二項、 第百三十二条から 第百三十三条の二まで、 第百三十四条第一項、第三項及び第四項、 第百三十五条から 第百五十四条まで、 第百五十五条第一項及び第二項、 第百五十六条から 第百五十八条まで、 第百六十条第一項及び第二項、 第百六十一条並びに 第百六十七条から 第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、書換登録についての審判に準用する。この場合において、同法 第百三十二条第一項、 第百四十五条第一項、 第百六十七条及び 第百六十九条第一項中「 第百二十三条第一項又は 第百二十五条の二第一項」とあるのは「商標法附則第十四条第一項」と、特許法 第百六十一条中「 第百二十一条第一項」とあり、及び同法 第百六十九条第三項中「 第百二十一条第一項又は 第百二十六条第一項」とあるのは「商標法附則 第十三条において準用する 第四十四条第一項」と読み替えるものとする。 | |
| 2 | 特許法
第百五十五条第三項(審判の請求の取下げ)の規定は、附則第十四条第一項の審判に準用する。 (参考)特許法 第百三十六条〜第百六十九条 |