特許法 | |
第百三十三条(方式に違反した場合の決定による却下) | |
| 審判長は、請求書が 第百三十一条第一項又は第三項の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。 | |
| 2 | 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。 |
| 3 | 審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、決定をもつてその手続を却下することができる。 |
| 4 | 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。 |