工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第五章 雑   則

第六十一条(特許法施行規則の準用)
 特許法施行規則 第一条第二条第七条第十条第十一条の三及び 第十三条の規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。
 特許法施行規則 第十八条第二項の規定は、法 第十二条第二項の規定によるファイルに記録されている事項を記載した書類の交付に準用する。
 特許法施行規則 第六十九条第三項の規定は、 第十一条第二十一号、第二十二号若しくは第二十四号から第二十八号まで又は 第四十条第一項の特許料等の納付に際しての申出に準用する。
 特許法施行規則 第六十九条第四項の規定は、 第十一条第一項第二十一号又は 第四十条第一項第一号の特許料等の納付に際しての申出に準用する。