工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第十六条(入出力装置の番号の通知等)
 特許庁長官は、 前条の届出を受理したときは、既に入出力装置の番号が付されている場合を除き、当該届出に係る入出力装置に番号を付し、その番号を当該届出をした者に通知するものとする。
(改正)H12省404(第2項削除)