工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第二十七条(磁気ディスクヘの記録方式)
 令 第八条の規定による磁気ディスクヘの記録は、特許庁長官が定めるところにより、しなければならない。
(改正)H13省166