工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令

第八条(特定手続の記録事項)
 法第六条第一項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した磁気ディスクを特許庁に提出しなければならない。
(改正)H11政185
(参考)省令で定めるところ:特例法施行規則 第十一条第十二条第二十六条第二十七条第二十八条第二十九条第二十九条の二