工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第十二条(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
 電子情報処理組織を使用して又は令 第八条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄に掲げる手続の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願又は防護標章登録出願の願書に同表の下欄に掲げる記載事項その他必要な事項を記録しなければならない。
(改正)H11省132、H13省166
手続の区分書面記載事項
第一条第七号に規定する手続特許法 第三十条第四項(実用新案法 第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法 第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法 第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面特許法 第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法 第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨
第一条第八号に規定する手続意匠法 第四条第三項の規定による 同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面意匠法第四条第二項の規定の適用を受けようとする旨
第一条第九号に規定する手続商標法 第九条第二項の規定による 同条第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面商標法 第九条第一項の規定の適用を受けようとする旨
第一条第十号に規定する手続特許法 第四十一条第四項又は実用新案法 第八条第四項に規定する書面特許法 第四十一条第一項又は実用新案法 第八条第一項の規定により優先権を主張しようとする旨
第一条第十一号に規定する手続特許法 第四十三条第一項(同法 第四十三条の二第三項(実用新案法 第十一条第一項、意匠法 第十五条第一項及び商標法 第十三条第一項(同法 第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法 第十一条第一項、意匠法 第十五条第一項及び商標法 第十三条第一項(同法 第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面特許法 第四十三条第一項(同法 第四十三条の二第三項(実用新案法 第十一条第一項、意匠法 第十五条第一項及び商標法 第十三条第一項(同法 第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法 第十一条第一項、意匠法 第十五条第一項及び商標法 第十三条第一項(同法 第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する優先権を主張しようとする旨
第一条第十二号に規定する手続旧特許法第五十三条第六項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(改正法による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)に規定する書面旧特許法第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたい旨
第一条第十三号に規定する手続意匠法 第十七条の三第三項(同法 第五十条第一項(同法 第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法 第十七条の二第一項(同法 第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法 第五十五条の二第三項(同法 第六十条の二第二項(同法 第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法 第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面意匠法 第十七条の三第三項(同法 第五十条第一項(同法 第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法 第十七条の二第一項(同法 第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法 第五十五条の二第三項(同法 第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法 第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたい旨
第一条第十四号に規定する手続意匠法 第十四条第二項の規定による書面意匠法 第十四条第二項の規定による秘密にすることを請求する期間