| 手続の区分 | 書面 | 記載事項 |
| 令
第一条第七号に規定する手続 | 特許法
第三十条第四項(実用新案法
第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法
第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法
第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面 | 特許法
第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法
第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨 |
| 令
第一条第八号に規定する手続 | 意匠法
第四条第三項の規定による
同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面 | 意匠法第四条第二項の規定の適用を受けようとする旨 |
| 令
第一条第九号に規定する手続 | 商標法
第九条第二項の規定による
同条第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面 | 商標法
第九条第一項の規定の適用を受けようとする旨 |
| 令
第一条第十号に規定する手続 | 特許法
第四十一条第四項又は実用新案法
第八条第四項に規定する書面 | 特許法
第四十一条第一項又は実用新案法
第八条第一項の規定により優先権を主張しようとする旨 |
| 令
第一条第十一号に規定する手続 | 特許法
第四十三条第一項(同法
第四十三条の二第三項(実用新案法
第十一条第一項、意匠法
第十五条第一項及び商標法
第十三条第一項(同法
第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法
第十一条第一項、意匠法
第十五条第一項及び商標法
第十三条第一項(同法
第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面 | 特許法
第四十三条第一項(同法
第四十三条の二第三項(実用新案法
第十一条第一項、意匠法
第十五条第一項及び商標法
第十三条第一項(同法
第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法
第十一条第一項、意匠法
第十五条第一項及び商標法
第十三条第一項(同法
第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する優先権を主張しようとする旨 |
| 令
第一条第十二号に規定する手続 | 旧特許法第五十三条第六項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(改正法による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)に規定する書面 | 旧特許法第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたい旨 |
| 令
第一条第十三号に規定する手続 | 意匠法
第十七条の三第三項(同法
第五十条第一項(同法
第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法
第十七条の二第一項(同法
第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法
第五十五条の二第三項(同法
第六十条の二第二項(同法
第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法
第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面 | 意匠法
第十七条の三第三項(同法
第五十条第一項(同法
第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法
第十七条の二第一項(同法
第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法
第五十五条の二第三項(同法
第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法
第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたい旨 |
| 令
第一条第十四号に規定する手続 | 意匠法
第十四条第二項の規定による書面 | 意匠法
第十四条第二項の規定による秘密にすることを請求する期間 |