工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 | |
| 第二十九条(磁気ディスクに添付する物件) | |
| 令
第八条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている
第十九条第一項第一号から第九号まで及び第十一号から第十六号までに掲げる物件については様式第三十二により作成した手続補足書を、同項第十号に掲げる物件については特許法施行規則様式第二十二により作成した物件提出書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。 (改正)H11省132、H13省166 |