工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 | |
| 第二十九条の二(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例) | |
| 令
第八条の規定による磁気ディスクの提出により特許法施行規則
第二十七条の五第一項に規定する配列表を含む特許出願又は
同条第三項に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める記録方式に従って日本工業規格X〇二〇八号に定める文字コードを用いて作成し、かつ、
第十一条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により磁気ディスクに記録して提出するときは、
前条の規定にかかわらず、
第十九条第一項第十号に掲げる磁気ディスクを添付することを要しない。 (改正)H11省132、H13省166 |