薬事法
第二十三条(準用)

 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の輸入販売業については、第十三条から第十九条まで、第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条の規定を準用する。この場合において、第十三条第一項中「厚生大臣の承認を受けていないときは」とあるのは「厚生大臣の承認を受けていないとき(外国においてその物を製造する者がその物につき第十九条の二の規定による厚生大臣の承認を受けているときを除く。)は」と、同条第二項中「与えないことができる」とあるのは「与えないことができる。当該輸入しようとする物を外国において製造する者(その者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が第十九条の二第二項の規定に該当する者であるときも、同様とする」と、第十三条の二第一項本文中「その者がその物につき次条(第二十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による厚生大臣の承認を受けていないとき」とあるのは「その者及び外国においてその物を製造する者がその物につき次条(第二十三条において準用する場合を含む。)及び第十九条の二の規定による厚生大臣の承認を受けていないとき」と、同項ただし書中「その者が」とあるのは「その者又は外国においてその物を製造する者が」と、同条第二項中「次条」とあるのは「次条」第二十三条において準用する場合を含む。)又は第十九条の二」と読み替えるものとする。