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千九百七十年六月十九目にワシントンで作成された特許協力条約 |
| | 第二十一条(国際公開) |
| (1) | | 国際事務局は、国際出願の国際公開を行う。 |
| (2) | (a) | 国際出願の国際公開は、(b)及び
第六十四条(3)に定める場合を除くほか、国際出願の優先日から十八箇月を経過した後速やかに行う。 |
| (b) | 出願人は、(a)に定める期間の満了前のいずれの時においても国際出願の国際公開を行うことを国際事務局に請求することができるものとし、国際事務局は、規則の定めるところにより手続をとる。 |
| (3) | | 国際調査報告又は
第十七条(2)(a)の宣言は、規則の定めるところによつて公開する。 |
| (4) | | 国際公開の言語、形式その他の細目は、規則に定める。 |
| (5) | | 国際公開の技術的な準備が完了する前に国際出願が取り下げられ又は取り下げられたものとみなされる場合には、国際公開は、行わない。 |
| (6) | | 国際事務局は、国際出願に善良の風俗若しくは公の秩序に反する表現若しくは図面が含まれており又は規則に定める誹謗の記載が含まれていると認める場合には、その刊行物においてそのような表現、図面及び記載を省略することができる。この場合には、省略した語又は図面の箇所及び数を表示し並びに請求により個別に省略箇所の写しを交付する。 |