千九百七十年六月十九目にワシントンで作成された特許協力条約 | ||
| 第六十四条(留保) | ||
| (1) | (a) | いずれの国も、第二章の規定に拘束されないことを宣言することができる。 |
| (b) | (a)の宣言を行つた国は、第二章の規定及び規定中同章の規定に対応する規定に拘束されない。 | |
| (2) | (a) | (1)(a)の宣言を行わない国は、次のことを宣言することができる。 |
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(@) 国際出願の写し及び所定の翻訳文の提出については
第三十九条(1)の規定に拘束されないこと。 (A) 第四十条に規定する国内処理の繰延べの義務によつて、自国の国内官庁による又はこれを通ずる国際出願又はその翻訳文の公表が妨げられることのないこと。もつとも、当該国内官庁に対し 第三十条及び 第三十八条の義務を免除するものと解してはならない。 | ||
| (b) | (a)の宣言を行つた国は、その限度において当該規定に拘束されない。 | |
| (3) | (a) | いずれの国も、自国に関する限り、国際出願の国際公開を行う必要がないことを宣言することができる。 |
| (b) | 優先日から十八箇月を経過した時に、国際出願に(a)の宣言を行つている国のみの指定が含まれている場合には、その国際出願の 第二十一条(2)の規定に基づく国際公開は、行わない。 | |
| (c) | (d)の規定が適用される場合であつても、国際事務局は、 | |
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(@) 出願人から請求があつたときは、規則の定めるところにより当該国際出願の国際公開を行う。 (A) 国際出願に基づく国内出願又は特許が(a)の宣言を行つているいずれかの指定国の国内官庁により又はその国内官庁のために公表されたときは、その公表の後速やかに当該国際出願の国際公開を行う。ただし、優先日から十八箇月を経過する前であつてはならない。 | ||
| (4) | (a) | 自国の特許が公表の日前の日から先行技術としての効果を有することを定めているが工業所有権の保護に関するパリ条約に基づいて主張される優先日を先行技術の問題については自国における実際の出願日と同等に取り扱わないこととする国内法令を有する国は、自国の指定を含む国際出願であつて他国においてしたものを先行技術の問題については自国における実際の出願と同等に取り扱わないことを宣言することができる。 |
| (b) | (a)の宣言を行つた国は、その限度において 第十一条(3)の規定に拘束されない。 | |
| (c) | (a)の宣言を行う国は、同時に、自国の指定を含む国際出願が自国において先行技術としての効果を有することとなる日及びそのための条件を書面で通知する。その通知は、事務局長にあてた通知により、いつでも変更することができる。 | |
| (5) | いずれの国も、 第五十九条の規定に拘束されないことを宣言することができる。同条の規定は、その宣言を行つた締約国と他の締約国との間の紛争については、適用しない。 | |
| (6) | (a) | この条の規定に基づく宣言は、書面で行う。その宣言は、この条約の署名若しくは批准書若しくは加入書の寄託の際に又は、(5)の宣言を除くほか、事務局長にあてた通告によりその後いつでも、行うことができる。その通告による宣言は、事務局長がその通知を受領した日の後六筒月で効力を生ずるものとし、その六箇月の期間の満了前にされた国際出願には影響を及ぼさない。 |
| (b) | この条の規定に基づく宣言は、事務局長にあてた通告により、いつでも撤回することができる。その撤回は、事務局長がその通告を受領した日の後三箇月で効力を生ずるものとし、(3)の宣言の撤回にあつては、その三箇月の期間の満了前にされた国際出願には影響を及ぼさない。 | |
| (7) | 留保は、(1)から(5)までの規定に基づく留保を除くほか、この条約のいかなる規定についても行うことができない。 |