千九百七十年六月十九目にワシントンで作成された特許協力条約

第四十条(国内審査及び他の処理の繰延べ)
(1) 締約国の選択が優先日から十九箇月を経過する前に行われた場合には、 第二十三条の規定は、当該締約国については適用しないものとし、当該締約国の国内官庁又は当該締約国のために行動する国内官庁は、(2)の規定が適用される場合を除くほか、 前条に規定する当該期間の満了前に、国際出願の審査及び他の処理を開始してはならない。
(2) (1)の規定にかかわらず、選択官庁は、出願人の明示の請求により、国際出願の審査及び他の処理をいつでも開始することができる。