マドリッド協定議定書 | ||
第十三条(この議定書の特定の規定の修正) | ||
| (1) | 第十条からこの条までの規定の修正の提案は、締約国又は事務局長が行うことができる。その提案は、総会による審議の遅くとも六箇月前までに、事務局長が締約国に送付する。 | |
| (2) | (1)に規定する条の修正は、総会が採択する。採択には、投票数の四分の三以上の多数による議決を必要とする。ただし、第十条及びこの(2)の規定の修正には、投票数の五分の四以上の多数による議決を必要とする。 | |
| (3) | (1)に規定する条の修正は、その修正が採択された時に総会の構成国であって当該修正についての投票権を有していた国及び政府間機関の四分の三から、それぞれの憲法上の手続に従って行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後一箇月で効力を生ずる。このようにして受諾された修正は、当該修正が効力を生ずる時に締約国であり又はその後に締約国となるすべての国及び政府間機関を拘束する。 |