マドリッド協定議定書 | ||
第十条(総会) | ||
| (1) | (a) | 締約国は、マドリッド協定(ストックホルム改正協定)の当事国と共に同一の総会の構成国となるものとする。 |
| (b) | 各締約国は、総会において一人の代表により代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる。 | |
| (c) | 各代表団の費用は、その代表団を任命した締約国が負担する。ただし、各締約国の一人の代表の旅費及び滞在費については、同盟の基金から支弁する。 | |
| (2) | 総会は、マドリッド協定(ストックホルム改正協定)に基づく任務に加えて、次の任務を有する。 | |
| ||
| (3) | (a) | 各締約国は、総会において一の票を有する。マドリッド協定(ストックホルム改正協定)の当事国のみに関する事項については、同協定の当事国でない締約国は投票権を有しないものとし、また、締約国のみに関する事項については、締約国のみが投票権を有する。 |
| (b) | 各事項に係る総会においての投票については、当該各事項について投票権を有する構成国の二分の一をもって定足数とする。 | |
| (c) | 総会は、(c)の規定にかかわらず、いずれの会期においても、各事項について投票権を有し、かつ、総会に出席した構成国の数が当該各事項について投票権を有する構成国の二分の一に満たないが三分の一以上である場合には、決定を行うことができる。その決定が総会の手続以外の事項に関する決定である場合には、国際事務局は、当該事項について投票権を有するが総会に出席しなかった構成国に対し、当該決定を通報するとともに、その通報の日から三箇月の期間内に書面によって投票し又は棄権するよう要請する。当該三箇月の期間の満了に当たり、投票権を有するが総会に出席しなかった構成国であって書面によって投票し又は棄権したものの数により当該会期における定足数の不足分が満たされ、かつ、必要多数の賛成が得られている場合に限って、当該決定は、効力を生ずる。 | |
| (d) | 総会の決定は、第五条(2)(e)、前条(2)、第十二条及び第十三条(2)に規定する場合を除くほか、投票数の三分の二以上の多数による議決で行う。 | |
| (e) | 棄権は、投票とみなさない。 | |
| (f) | 代表は、総会の一の構成国のみを代表し、その構成国の名においてのみ投票することができる。 | |
| (4) | 総会は、マドリッド協定(ストックホルム改正協定)に定める通常会期及び臨時会期の会合に加えて、いずれかの事項について投票権を有する構成国の四分の一以上の要請があったときは、事務局長の招集により、当該事項を議題とする臨時会期の会合を開催する。このような臨時会期の議事日程は、事務局長が作成する。 |