民 法
第九百三十五条【期間内に申し出なかった債権者・受遺者】

 第九百二十七条第一項の期間内に申し出なかった債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行うことができる。但し、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。