民事訴訟法
第百五条(出会送達)

  前二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの( 前条第一項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する送達は、その者に出会った場所においてすることができる。日本国内に住所等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が送達を受けることを拒まないときも、同様とする。

(参考)民事訴訟法  第百三条