民事訴訟法
第百四条(送達場所等の届出)

 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
2 前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、 前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。
3 第一項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の送達は、前条の規定にかかわらず、それそれ当該各号に定める場所においてする。
前条の規定による送達その送達をした場所
次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が郵便局においてするもの及び第百六条第一項後段の規定による送達その送達において送達をすべき場所とされていた場所
第百七条第一項第一号の規定による送達その送達においてあて先とした場所