民事訴訟法
第百七条(書留郵便に付する送達)

  前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便に付して発送することができる。
第百三条の規定による送達をすべき場合同条第一項に定める場所
第百四条第二項の規定による送達をすべき場合同項の場所
第百四条第三項の規定による送達をすべき場合同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等
2 前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める場所にあてて、書留郵便に付して発送することができる。
3 前二項の規定により書類を書留郵便に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。