特許法


第百七十九条(被告適格)
  前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、 第百二十三条第一項若しくは 第百二十五条の二第一項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する 第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。