特許法


第百九十五条の二(出願審査の請求の手数料の減免)
 特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、自己の特許出願について 前条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
その発明の発明者又はその相続人
その発明が第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等

(参考) 特許法施行令 < AHREF="../PS2000/PS2000-14.htm" TARGET="BLANK">第十四条、 特許法施行規則 第七十条第七十一条