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特許法施行規則 |
| 第七十一条(資力に乏しい事業者の要件) |
| 特許法施行令第十四条第二号イ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号イの経済産業省令で定める額は、前事業年度末の貸借対照表(設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう)を提出すべき期限が到来していない法人にあっては、成立時の貸借対照表。)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額とする。 |
| 2 | 特許法施行令第十四条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの規定による所得の算定は、所得税法第二十六条及び第二十七条の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。 |
| 3 | 特許法施行令第十四条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの経済産業省令で定める額は、二百九十万円とする。 |
| 4 | 特許法施行令第十四条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの規定による所得の算定は、営業利益の合計額から営業費用の合計額を控除することにより行うものとする。 |
| 5 | 特許法施行令第十四条第二号ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ニの経済産業省令で定める関係は、特許法施行令第十四条第二号イからハまでに該当する法人に対し単独で持つ場合にあっては第一号に掲げるものとし、共同で持つ場合にあっては第二号に掲げるものとする。 |
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- 一
- その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係
- 二
- その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の三分の二以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係
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