特許法施行令

第十四条(資力の乏しい者)
 特許法第百九条の政令で定める用件は、次のとおりとする。
 特許法第百九条第一号に掲げる者にあっては、次条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。
 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていること。
 市町村民税(特別区民税を含む。次条第二項第二号において同じ)が課せられていないこと(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあっては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
 所得税が課されていないこと(非居住者にあっては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
 特許法第百九条第二号に掲げる者にあっては、次条第一項の申請書を提出する日において、イからニまで(個人にあってはロ及びハ、法人でその設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していないものにあってはイ、ロ及びニ)のいずれにも該当すること。
 資本の額又は出資の総額(資本又は出資を有しない法人にあっては、経済産業省令で定める額)が三億円以下の法人であること。
 設立の日(合併により設立された法人にあってはその合併により消滅した法人の設立の日のうち最も早い日、個人にあってはその事業を開始した日)以後五年を経過していないこと。
 法人税(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(次条第三項第二号において、「居住者」という。)にあっては、事業税)が課されていないこと(非居住者にあっては経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと、所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(次条第三項において「外国法人」という。)にあっては経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。
 イからハまでに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持っている法人がないこと。