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特許法施行令 |
| 第十五条(減免又は猶予の申請) |
| 特許法第百九条の規定による特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 |
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- 一
- 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二
- 当該特許出願の番号
- 三
- 特許法第百九条第一号に掲げる者又は同条第二号に掲げる者の別
- 四
- 特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を必要とする理由
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| 2 | 特許法第百九条第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。 |
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- 一
- 前条第一号イに該当することを理由とする場合 同号イに該当することを照明する書面
- 二
- 前条第一号ロに該当することを理由とする場合 市町村民税に係る納税証明書その他同号ロに該当することを証明する書面(非居住者にあっては、経済産業省令で定める書面)
- 三
- 前条第一号ハに該当することを理由とする場合 所得税に係る納税証明書その他同号ハに該当することを証明する書面(非居住者にあっては、経済産業省令で定める書面)
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| 3 | 特許法第百九条第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面その他経済産業省令で定める書面を添付しなければならない。 |
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- 一
- 定款又は法人登記簿の謄本(資本又は出資を有しない法人にあっては定款、寄附行為又は法人登記簿の謄本及び前事業年度末の貸借対照表、外国法人又は個人にあっては経済産業省令で定める書面)
- 二
- 法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額を証する書面(居住者にあっては事業税として納付した税額を証する書面、非居住者又は外国法人にあっては経済産業省令で定める書面)
- 三
- 申請に係る発明が特許法第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であることを証明する書面
- 四
- 申請に係る発明についてあらかじめ特許法第三十五条第一項の使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
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