特許法


第六条(法人でない社団等の手続をする能力)
 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
 出願審査の請求をすること。
 特許異議の申立てをすること。
 第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判を請求すること。
 第百七十一条第一項の規定により第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判の確定審決に対する再審を請求すること。
 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。