特許法施行令

第一章の二 一の願書で特許出願をすることができる発明

第二条(一の願書で特許出願をすることができる発明)
 特許法 第三十七条第五号の政令で定める関係を有する発明は、同条に規定する特定発明に対し同条第一号又は第二号に掲げる関係を有する発明が請求項に記載される場合において、その請求項に記載される発明に対し 同条第三号又は第四号に規定する関係を有する発明とする。