特許法施行規則

第十六条(送達)
 送達すべき書類は、特別の定めがある場合を除き、当該書類の謄本又は副本とする。
 特許法百八十九条の送達する書類は、同法第十八条第十八条の二第一項、 第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項、第百二十条の六第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、 同法第百三十三条の二第一項 (同法第七十一条第三項、第百二十条の六第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)及び 同法第百八十四条の五第三項の規定による却下の処分並びに同法第百八十四条の二十第三項の規定による決定の謄本とする。
 特許法第百九十条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六条第二項の規定による補充送達がされたときは、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。