特許法施行規則 | |
| 第六十一条の八(筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る調書等) | |
| 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十九条第一項に規定する筆跡又は印影の対照の用に供した書類の原本、謄本又は抄本は、調書に添付しなければならない。 | |
| 2 | 第六十一条の三の規定は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十九条第二項において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による文書その他の物件の提出について準用する。 |
| 3 | 第六十一条の四の規定は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十九条第二項において準用する同法第二百十九条、第二百二十三条第一項及び第二百二十六条の規定により提出され、又は送付された文書その他の物件の取調べを受命審判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。 |