特許登録令


第十二条(閉鎖特許原簿)
 特許庁長官は、特許権の消滅の登録をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、特許登録原簿における当該特許権に関する登録を閉鎖特許原簿に移さなければならない。