特許登録令施行規則

第四条(閉鎖特許原簿の作成)
 閉鎖特許原簿は、磁気テープをもつて調製し、消滅した特許権ごとに磁気テープの連続した部分を使用しなければならない。
 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号) 第十二条の規定により特許登録原簿における登録を閉鎖特許原簿に移す方法は、閉鎖特許原簿に特許登録原簿における当該特許権の登録と同一の記録をしたのち、特許登録原簿における当該特許権の登録を消すことによるものとする。