特許登録令


第二十七条(職権による予告登録)
 特許庁長官は、特許法第八十三条第二項、第九十条第 一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の請求があったとき、裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあったとき、特許異議の申立てがあったとき、又は第三条第五号若しくは第六号に掲げる請求があったときは、職権で予告登録をしなければならない。