特許登録令


第三条(予告登録)
 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもって善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
 裁定又はその取消しの請求があったとき。
 裁定又はその取消しについて異議申立てがされ又は訴え(特許法第百八十三条第一項の訴えを除く。)が提起されたとき。
 特許異議の申立てがあったとき。
 特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判の請求があったとき。
 再審の請求があったとき。