特許登録令施行規則

第三十七条(確定審決等の登録の方法)
 特許異議の申立てについての確定した決定、特許法 第百二十三条第一項、 第百二十五条の二第一項若しくは 第百二十六条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に特許異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した旨及びその年月日並びに確定した決定又は確定審決の概要を記録しなければならない。
 再審の確定審決の登録をするときは、これに反する確定審決の登録を抹消しなければならない。