特許登録令施行規則

第三十八条(予告登録の方法)
 特許法 第八十三条第二項、 第九十条第一項(同法 第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは 第九十二条第三項若しくは第四項の請求又は裁定若しくはその取消しについての異議申立てについて予告登録をするときは、丙区として裁定若しくは裁定の取消しの請求又は裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつた旨及びその年月日を記録しなければならない。
 特許登録令 第三条第四号、第五号又は第六号に掲げる申立て又は請求について予告登録をするときは、表示部に申立て又は審判若しくは再審の請求があつた年月日、特許異議、審判又は再審の番号及び申立てに係る特許の表示又は請求の趣旨を記録しなければならない。