特許登録令施行規則

第四十二条(通常実施権に関する登録の方法)
  第三十五条第一項の規定は、特許法 第九十三条第二項の裁定による通常実施権の設定の登録をするときに準用する。
  第三十六条の規定は、特許法 第九十三条第三項において準用する同法 第九十条第一項の規定による裁定の取消しにより通常実施権の消滅の登録をするとき、または裁定についての異議申立てを理由があるとする決定をした場合において通常実施権の消滅の登録をするときに準用する。