特許登録令施行規則

第四十五条(同前:予告登録の方法)
 特許登録令 第三条第一号または第三号に掲げる訴えについて予告登録をするときは、事項部の相当区に登録の原因の無効もしくは取消しによる登録の抹消もしくは回復の訴えが提起された旨または裁定もしくはその取消しについて訴えが提起された旨およびその年月日を記録しなければならない。