特許登録令施行規則

第四十六条(登録済みの通知)
 命令又は嘱託により登録を完了したときは、 次条において準用する 第六十条の規定により返還及び通知するほか、特許権その他特許に関する権利の表示、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的、登録の年月日並びに登録済みの旨を特許権者その他特許に関する権利を有する者(登録義務者を除く。)に通知しなければならない。