特許登録令施行規則 | |
| 第六十条(登録済みの通知) | |
| 登録を完了したときは、登録の原因を証明する書面に特許番号、申請書の受付の年月日、受付番号、順位番号、登録の年月日及び登録済みの旨を記載し、特許庁の印を押して、申請人(申請人が登録権利者及び登録義務者であるときは、登録権利者。以下この項において同じ。)に返還しなければならない。ただし、申請書に登録の原因を証明する書面の添付がなかつた場合において、登録を完了したときは、申請人に登録の原因を証明する書面に記載すべき事項及び登録の目的を通知しなければならない。 | |
| 2 | 特許登録令 第三十一条、 第五十九条第一項または 第六十八条第二項の規定による申請による登録を完了したときは、登録権利者に前項ただし書に規定する事項および債権者、受益者または委託者の氏名または名称を通知しなければならない。 |
| 3 | 前二項の場合においては、登録義務者に特許番号、登録権利者の氏名又は名称、登録の目的、登録の年月日及び登録済みの旨を通知しなければならない。ただし、登録義務者が当該登録に係る特許権その他特許に関する権利の共有者の一人であるときは、他の共有者にもその旨を通知しなければならない。 |